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科学研究費補助金
旅費規程
昭和45年4月1日施行
平成18年度改訂第14号
- 第1条
- この規程は専任職員の出張旅費について規程する。
- 第2条
- 職員が公務のため出張を命ぜられたときは別表により出張旅費を支給する。
- 第3条
- 公務のため出張の必要が生じた場合は、当該職員直属の上長は、稟議書によって事前に、所属長を経て理事長に許可を受けなければならない。
- 第4条
- 出張者は、旅行終了後速やかに復命しなければならない。
- 第5条
- 復命は、当該所属長を経て行うものとする。
- 第6条
- 理由なく復命をしない者に対しては、その後の出張を許可しないことがあるとともに、支給した出張旅費の一部又は全部の返却を求めることがある。
- 第7条
- 日程に変更のあった場合及び旅行中に用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって、決裁に従って旅行することができない場合は必ずできるだけ速やかに報告し旅費の更正を受けなければならない。
- 第8条
-
- 本規程によって支給する旅費は、旅行区間(本学と目的地の間、目的地が二つ以上ある場合はその目的地相互の間を含む)について、通常の交通手段による最も経済的な方法と経路に従って算出する。
- 公用車その他本学所有又は借入使用の交通手段によって旅行するときは、いかに定める運賃は支給しない。
- 本学外より旅費の一部又は全部の支給を受ける場合は、その部分の旅費は支給しない。
- 会議等に参加する出張において、会費中に宿泊費等が含まれている場合は、その部分の旅費は支給しない。
- 第9条
- 旅費計算上の旅費日程は、目的地において必要な日数に路程よりみて現に必要な最小の日数を加算したものとする。
- 第10条
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- 旅費は運賃、日当及び宿泊料としてその支給区分、適用並びに支給額は別表(Excel・18KB)のとおりとする。
- 支給区分における資格は、旅行開始日現在のものを摘要する。
- 第11条
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- 運賃は、鉄道賃、船賃、航空賃、及び自動車賃とする。
- 市内交通に要する経費は運賃として計算しない。
- 運賃計算上の起点は、本学最寄り駅とする。
- 第12条
- 鉄道賃は、鉄軌道による旅行について、路程に応じた旅客運賃及び路程と路線に応じた次の急行料金又は特急料金を支給する。
- 一旅行区間について150Km以上でその区間を通じて急行列車が運行されている場合は急行料金。
- 特別急行列車(新幹線を含む)利用の区間は下記による。
- 大阪・京都から(東海道線)名古屋以遠は新幹線特急
- 大阪・京都から(北陸線) 金沢以遠は特急
- 大阪・京都から(山陰線) 米子以遠は特急
- 大阪・京都から(山陽線) 岡山以遠は新幹線特急
- 第13条
- 船賃は、水路による旅行について、旅程に応じた旅客運賃を支給する。
- 第14条
- 航空賃は、特に空路による旅行が必要であると認められた場合に限り、必要な旅客運賃を支給する。
- 第15条
- 自動車賃は、乗合自動車による旅行が必要な場合、その旅程に応じた旅客運賃を支給する。
- 第16条
-
- 日当は旅行中の雑費、昼食費、市内交通その他に充当するものとして出張に要する日数に応じて、一日当りの定額によって支給する。
- 出発及び帰着の当日は、その時刻にかかわらず、これを一日として計算する。
- 同一目的地に7日以上滞在する場合は、その越えた日の日当は所定額の二分の一を支給する。
- 第17条
- 宿泊料は、出張期間中の宿泊必要日数に応じて、一回あたりの定額によって支給する。ただし食事付き船舶による旅行については、宿泊料を支給しない。
- 第18条
- 日程の計算にあたっては、本学の最寄りの駅を8時に出発して目的地において用務遂行が可能となり、あるいは用務終了後21時までに本学最寄りの駅に帰着が可能となる場合は、日程を延長しないのを原則とし、実情に即して定める。ただし特に前記の原則によらない出張を命ずることがある。
- 第19条
- 上級者に随行して旅行するもので、事情やむを得ないと認められる場合は、運賃と宿泊料に限り、上級者に準ずる取扱いを行うことができる。
- 第20条
- 旅行日程その他が予測できないとき、あるいは緊急やむを得ないときは、旅費の概算払いを行うことができる。
- 第21条
- 次の場合の旅費については、別に定める。
- 国外出張
- 国内留学研修その他による長期出張
- 教員の学会出張については別に「教員研究旅費規程」により費用を支給するが、その旅費の計算方法は本規程を準用する。
- 学生団体との旅行については、その実費を支給する。
- 第22条
- 学生団体がセミナーハウス等本学の施設を使用する場合、引率使用責任者の職員には別表(Excel・13.5KB)により出張旅費を支給する。
附則
- この規程は昭和45年4月1日から施行する。
昭和49年11月1日施行(昭和49年11月1日改定)
昭和55年2月1日施行(昭和55年2月1日改定)
平成4年4月1日施行(平成3年5月20日改定)
平成12年4月1日施行(平成12年2月25日改定)
平成14年4月1日施行(平成14年3月12日改定) - 本規程中、第12条及び別表の改定部分については、平成19年4月1日から実施する。(平成19年2月24日改定)




