若者をねらった悪徳商法に注意を 消費生活コンサルタントが呼びかけ 短大部の全体授業で


▲悪徳商法に巻き込まれないように「契約」から解説 

架空請求詐欺、ワンクリック請求、偽サイト・詐欺サイトなどのさまざまな悪徳商法に巻き込まれないように――と、短期大学部1年生約900人を対象にしたK.G.C.ベーシックスの全体授業が6月10日、中宮キャンパス谷本記念講堂で開かれた。枚方市立消費生活センター専門相談員の田中雅代さんが講師となり、多くの事例を挙げながら、注意を呼びかけた。

今回の全体授業は、短大生の「安心、安全」のための一環で、巧妙化するパソコンやスマートフォンを使った「若者をめぐる消費者被害」を防ぐのがねらい。


▲数多い被害の実状を説明する田中さん

田中さんは、実際にメールで送られてきた「【督促状】遅延損害金の請求について代理人弁護士より重要なお知らせ」とする文面を例示し、同じような学生に送られて来たことはないかと問いかけた。その中で売り手と買い手の双方の合意がないと契約は成立しない。だから身に覚えのない督促状などが届いても「返信しない」「電話をかけない」。「とにかく無視」するようにと注意を促した。


▲詐欺サイトの具体例も披露された 

さらにパソコンをクリックいくうちに「登録完了」と表示され、いきなり画面で法外な金額を早急に支払わないと、住所を調べて取りに行くなどの指示が出る。ワンクリック詐欺の手口で、一般の動画サイトでも起きることがある。

この時でも▽「登録完了」はうそ。請求は無視▽メールや電話での返信や問い合わせはしない▽個人情報を知られたことを必要以上に恐れない、などとアドバイスした。

最近増えている事例として「プリペイドカードを買ってきて」などと持ちかける詐欺などにも言及。①プリペイドカードの番号を相手に知らせない②正規の利用方法はサイトで自ら入力する③番号を知らせてしまうと返金は難しい、など慎重な行動を促した。

▲説明に聞き入る参加者たち 

人気のLINEなど多くのSNSについても、友人・知己と信じ込ませて、美容や装飾などの高額商品を買わせるなどの被害も若者間で相次いでいる。知らない人に「友だち」として設定されないように「友だち管理」はしっかりするように求めていた。
出席者はふだん頻繁につかっているスマホやパソコンに絡む落とし穴の多さに驚いた様子で聞き入っていた。


▲最近増えている「プリペイドカード」に絡む詐欺にも注意喚起があった 

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