「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請について(5月26日)

<<<申請受付は6月9日(火)で終了しました>>>

このたび、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、学生に現金給付(非課税世帯の学生には20万円、それ以外の学生には10万円)の支援を行う制度が政府により新設されました。

つきましては、本給付金の申請受付を本学が行うことになりましたので、申請の手引き(ラポートに掲載)を参照・熟読のうえ、要件・基準に当てはまると判断された方は、所定の書類(申請書、誓約書および要件を満たすことを証明する書類)を6月9日(火)必着で郵送してください。

ただし、本給付金には「支給要件(手引き抜粋を掲載)」および「支給人数枠」が設定されており、申請者全員が採用されない可能性があることをご留意ください。

なお、本学ではLINEやインターネットによる申請は受け付けておりません。

 



【申請の手引き(抜粋) 詳細・全文は申請の手引きを参照してください】
文部科学省 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)


支給対象者の要件(基準)
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

①家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
②原則として自宅外で生活をしている(※2)
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

(⑦留学生等および※1から※5については手引きを参照してください)
 



提出締切: 6月9日(火)必着

提出方法: 必要書類全てを郵送(レターパック、簡易書留等追跡調査できる手段で送ってください)
【必要書類はRapportお知らせに掲載】

提出先: 〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1 関西外国語大学(中宮キャンパス内)
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』対応チーム
【注意:学部・学科にかかわらず中宮キャンパスに提出してください】

問合せ先: 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』対応チーム
メール: gmanabi@kansaigaidai.ac.jp

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