「被害者にも加害者にもならないためにハラスメントについて理解しよう」をテーマに人権問題学習会が開かれました

 「被害者にも加害者にもならないためにハラスメントについて理解しよう」をテーマに11月24日、第15回人権問題学習会が中宮キャンパスで開かれました。

 ウィメンズカウンセリング京都でフェミニストカウンセラーを務める周藤由美子さんが、具体的な事例を紹介しながら、ハラスメントの構造について説明するとともに、被害者・加害者の心理や後遺症、刑法改正のポイントなどを中心に講演しました。


▲講演するフェミニストカウンセラーの周藤さん

 周藤さんは、大学での教員と学生、先輩と後輩の間で起こった具体的な事例を通じて、セクシャルハラスメント▽ジェンダーハラスメント▽ストーカー▽SOGI(性的指向と性自認)ハラスメント▽アウティング(セクシュアリティについて第三者が勝手に明かす行為)のそれぞれの問題点を挙げ、具体的な対策を紹介しました。


▲具体的な事例を挙げて説明しました

 そして「ハラスメント被害を受けると、自分を責めたり、自信がなくなったり、身体的症状やPTSD症状に襲われて大学に行けなくなったり、退学に追い込まれる場合もあります」と話し、セクハラ被害は1回で終わらず継続することが少なくない点も指摘しました。

 また、2023年7月に施行された性犯罪に関する刑法改正で、セクハラも処罰対象になったことや、若年者に対する面会要求等罪(グルーミング罪)や盗撮などを罰する撮影罪が新設されたことを紹介しました。


▲改正された刑法について紹介しました

 もし被害に遭った場合は「自分を責めない、誰かに相談する、記録を残す」の3点を強調する一方、加害者にならないために「本当に同意しているのかどうか相手の意思をしっかりと確認してほしい」と話しました。加えて、相談した相手に傷つけられる二次被害は、一次被害以上に心の傷となるときがある点を指摘しました。

 最後にハラスメント被害を相談されたときの注意点として「話を最後までよく聞いてあげてください。そして決して被害者を責めないで、被害者のペースに合わせてその気持ちを尊重してあげましょう」と話しました。そして相談先として「性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(全国共通ダイヤル #8891)を紹介しました。


▲被害を相談されたときの注意点についても話しました

 
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