長期履修制度

長期履修制度とは、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限(博士前期課程 2年、博士後期課程 3年)を超えて履修を可能とする制度です。

1. 申請資格者

  • 大学院への入学許可を得た者(以下「入学予定者」という)および本大学院の在学生で、 次の各号のいずれかに該当する者とします。ただし、外国人留学生(在留資格が「留学」の者)の申請は認められません。
  • (1) 職業を有している者
  • (2) 出産・育児・介護・家事等の事情により学修時間に著しく制約を受ける者
  • (3) 身体の障がいや疾病等を有し、標準修業年限で修了することが困難と研究科長が認めた者
  • (4) その他、特に長期に履修することが教育研究上必要と研究科長が認めた者

2. 長期履修期間

  • (1) 博士前期課程 4年(3年、4年で選択)
  • (2) 博士後期課程 6年(4年、5年、6年で選択)
    • ※開始時期は、入学予定者は入学時、在学生は申請年度のはじめとします。
    • ※履修することができる期間(以下「長期履修期間」という)は年度単位とします。

3. 申請手続き

  • (1) 申請期間
    • ① 入学予定者:出願期間内
    • ② 在 学 生:長期履修期間開始の前年度1月末日(9月入学生は6月末日)
  • (2) 申請書類
    • ① 長期履修申請書(別紙様式1号。ただし、入学予定者は出願書類「別紙様式1号(入学予定者)」に記載すること。)
    • ② 長期履修期間の年度ごとの履修計画書(様式自由。ただし、入学予定者は出願書類「研究計画書」の「Ⅲ.研究の計画・方法」に記載すること。)
    • ③ 申請資格者に関する書類
      • 〔職業を有している者〕
          :在職証明書または在職が確認できる書類
      • 〔出産・育児・介護・家事等の事情により学修時間に著しく制約を受ける者〕
          :当該事実または事情を確認できる書類
      • 〔身体の障がいや疾病等を有し、標準修業年限で修了することが困難と研究科長が認めた者〕
          :当該事実または事情を確認できる書類
      • 〔その他、特に長期に履修することが教育研究上必要と研究科長が認めた者〕
          :本学が必要と認める書類

4. 授業料その他納付金

  • 標準修業年限(博士前期課程 2年、博士後期課程 3年)に定める、授業料および教育充実費の総額に標準修業年限を乗じ、当該金額を長期履修期間(年数)で除した額とします。
    ただし、在学中に授業料の改定を行った場合や長期履修期間の変更が認められたときは、金額の再計算を行います。また、長期履修期間を超えて在学する場合は、標準修業年限の額を適用します。

5. 結果の通知

  • (1) 入学予定者:入学試験合格発表時に合格通知とともに通知します。
  • (2) 在 学 生:長期履修期間開始の前年度3月末(9月入学生は8月末)までに通知します。

6. 長期履修期間の変更

  • 長期履修学生が、許可された長期履修期間の短縮または延長を希望する場合は、課程在学中に1回限り申請することができます。ただし、長期履修期間の最終年次における延長の願出は認められません。
  • (1) 申請期間:変更開始希望年度の前年度1月末日(9月入学生は6月末日)
  • (2) 申請書類:長期履修期間変更申請書(別紙様式2号)、および申請に関する必要書類
  • (3) 結果通知:変更開始希望年度の前年度3月末(9月入学生は8月末)までに通知します。

7. 長期履修制度利用にあたっての注意

  • 独立行政法人学生支援機構の奨学金貸与において、長期履修に応じた貸与は入学時に申請した場合のみ適用されます。在学中の申請あるいは長期履修期間の変更等を行う場合は対象外となることがあります。